書面掲示事項(重要事項説明書)
本重要事項説明書は、当事業所と訪問看護サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、厚生省令第37号8条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
1.事業者・事業所の概要
(1)事業者の概要
法人名 | 医療法人財団新六会 |
---|---|
代表者 | 理事長 荻野 信 |
所在地 | 静岡県富士市中野249番地の2 |
連絡先 | TEL:0545(35)0024 FAX:0545(35)0028 |
(2)事業所の概要
事業所名 | 訪問看護ステーション おおふじ |
---|---|
所在地 | 静岡県富士市中野249番地の2 |
管理者名 | 西田 裕子 |
連絡先 | TEL:0545(67)0064 FAX:0545(67)0068 |
(3)職員体制
職種 | 職員数 | 勤務形態 |
---|---|---|
管理者兼看護師 | 1名 | 常勤 |
看護職員 | 4名 | 常勤 |
作業療法士 | 2名 | 常勤 |
合計 | 7名 |
(4)営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から土曜日まで |
---|---|
定休日 | 日曜日・祝祭日・年末年始(12月30日~1月3日) |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時 |
午前9時~午後4時30分 ※時間外であっても訪問する場合もあります。 |
|
サービス提供地域 | ・富士市:全域 ・富士宮市:全域 ・御殿場市:一部地域(富士岡地区・原里地区) |
2.運営方針
(1)訪問看護ステーションおおふじ(以下、「事業所」という)は、ご利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援を行います。
(2)訪問看護の実施にあたっては、ご利用者が関係する医療機関や市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
3.主なサービスの内容
ご利用者の自宅等、生活の場に訪問し看護職員が、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスで、主治医の指示に基づき、次の内容のサービスを行います。
4.利用料金
(1)利用料金
利用料金については、ご利用案内にてご確認または、訪問看護ステーション「おおふじ」までお問い合わせください。電話:0545-67-0064
(2)交通費
地域 | 金額 |
---|---|
・富士市 (富士川以東) ・富士宮市(下記地域以外) |
無料 |
・富士市 (富士川以西) ・富士宮市(上井出地区・原地区・旧芝川町地区) ・御殿場市(富士岡地区・原里地区) |
300円/回 |
(3)その他の費用
項目 | 金額 |
---|---|
・日常生活上、必要な物品 | 実費 |
・死後の処置料(訪問看護を継続実施中に、在宅で死亡した時) | 10,000円(税別) |
5.緊急時・事故発生時における対応
指定(介護予防)訪問看護サービスの実施中にご利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときには、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。
6.非常災害時の対応
地震・風水害等の自然災害発生、または警報等が発令された場合には、サービスの提供を中止する場合があります。その場合は、事業所から連絡します。
7.感染症対策の強化
事業所は、事業者の「感染防止対策委員会」に属し、月1回の委員会開催された結果について周知し、感染症の予防及びまん延防止のために指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施します。
8.業務継続に向けた取り組みについて
(1)感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に沿って必要な措置を講じます。
(2)職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
9.虐待防止に関する事項
(1)事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、指針を整備し責任者を設置する等、必要な体制の整備を行うとともに、事業所の職員に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施するなどの措置を講じます。
(2)事業所は、ご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援します。
(3)職員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人など)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(4)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
(5)事業所は、次の通り虐待防止責任者を定めます。 【責任者:管理者】
10.身体的拘束の禁止
(1)事業所は、サービスの提供に当たっては、ご利用者又は他のご利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他、ご利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行いません。
(2)事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録します。
(3)事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。
②身体拘束等の適正化についての指針を整備します。
③職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
11.ハラスメント対策について
(1)事業所は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、ハラスメントの防止に向け取り組みます。
(2)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は、組織として許容しません。
①身体的な力をつかって危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を、言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
(上記は、当該法人職員、ご利用者及びそのご家族等が対象)
(3)ハラスメント事案が発生した場合、指針等を基に即座に対応し、再発防止会議等により同事案が発生しないための再発防止策を検討します。
(4)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、訪問現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(5)ハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡・相談・環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約の措置を行います。
12.損害賠償
指定(介護予防)訪問看護サービスの提供にあたって、ご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
13.秘密の保持と個人情報の保護
(1)個人情報の利用については、ご利用者及びそのご家族に対し、個人情報の使用目的について説明し、別紙「個人情報使用同意書」に同意を得るものとします。
(2)事業所は、指定(介護予防)訪問看護サービスを提供する上で知り得たご利用者及びそのご家族の秘密及び個人情報は、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後、職員が退職した後も継続します。
14.苦情・相談対応
ご利用者及びそのご家族は、提供された指定(介護予防)訪問看護サービスに苦情や相談がある場合は、事業所に申し立てることができます。
事業所はご利用者及びそのご家族から、提供した指定(介護予防)訪問看護サービスについての苦情や相談の申し立てがあった場合、適切に対処し今後のサービスの向上に努めます。
(1)事業所(訪問看護ステーションおおふじ)
窓口(担当者) | 管理者:西田 裕子 |
---|---|
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 |
連絡先 | TEL:0545(67)0064 FAX:0545(67)0068 |
(2)事業者(医療法人財団新六会)
窓口(担当者) | 大富士病院:事務部長 |
---|---|
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 |
連絡先 | TEL:0545(35)0024 FAX:0545(35)0028 |
15.契約の解除
(1)ご利用者は事業所に対して、契約の終了を希望する7日前までに文書又は口頭による申し出により、この契約を解除することができます。ただし、利用者は病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の文書又は口頭による申し出でもこの契約を解除することできます。
(2)次の事由に該当した場合は、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。
①事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合。
②事業所が、守秘義務に反した場合。
③事業所が、ご利用者及びそのご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。
(3)事業所はやむを得ない事情がある場合、ご利用者に対して14日以上の予告期間をおいて理由を通知することにより、この契約を解除することができます。
(4)次の事由に該当した場合は、事業所は直ちにこの契約を解除することができます。
①利用料金等を正当な理由なく3ヶ月分以上滞納し、事業所がご利用者に一時停止の意志表示をした後、14日以上経過しても全額の支払いがない場合。
※ただし、ご利用者の健康・生命に支障がない場合に限ります。
②ご利用者及びそのご家族が、事業所に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合。
16.契約の終了
次の各項のいずれかに該当する場合は、この契約は終了いたします。
(1)主治医により、訪問看護の必要なしと判断された場合。
(2)ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
(3)ご利用者が死去した場合。
(4)事業所が介護保険の指定を取り消された場合。
(5)「15.契約の解除」に基づき、契約解除の手続きがなされた場合。
以上
平成29年10月1日 作成
令和6年4月1日 一部改定・追加