倫理委員会規定

大富士病院倫理委員会規定

第1条 倫理委員会の目的

大富士病院倫理委員会は、大富士病院において発生する倫理的問題について議論を行い、
病院職員が適切な倫理観を保持できるようにすることを目的に設置される。

第2条 委員会の任務

委員会は、大富士病院院長(以下、病院長とする)より諮問された議題について審議し、一定の見解をまとめて病院長に答申する。

第3条 委員会の構成

  1. 委員会は、委員長と複数名の委員、事務局より構成される。
  2. 委員長は病院長が任命する。
  3. 委員は複数の病院職員及び複数の外部委員が務める。
    1. 病院職員は、次の者から選任する。
      • 副院長
      • 医局員
      • 看護部長
      • 薬剤検査部長
      • 事務部長
    2. 外部委員は、次の者から選任する。
      • 法律を専門とする者
      • 宗教を専門とする者
      • その他有識者
  4. 委員長が、有識者あるいは関係者の参加を必要と認めた場合は、その者の参加を要請し、意見を聞くことができる。
  5. 委員には、委員会で検討された議題に関する秘密を保持する義務があり、第9条により情報公開される内容をのぞき、審議の内容を漏えいし、口外してはならない。

第4条 委員の任期

任期は2年とし、再任を妨げない。

第5条 委員会の開催

  1. 必要に応じ臨時に開催することができる。
  2. 委員会は、委員の過半数以上の出席で成立するものとする。ただし、第3条第3項の病院職員2名以上、外部委員1名以上の出席を要するものとする。

第6条 委員会の役割

  1. 委員会が担う役割は次の3つとする。
    1. 本院で行う医療行為に関わる様々な問題についての倫理的検討
      職員、委員から病院長宛に提出した倫理的問題についての議論と助言
      (医療事故に関わる個別症例の検討は行わない)
    2. 委員長が必要と認めた議題(答申後の評価を含む)
    3. 病院長が委員会に諮問する議題についての検討と答申
  2. 倫理的検討の議題は、下記の範囲とする。
    1. 終末期医療に関すること。
    2. 職業倫理に関すること。
    3. 臨床研究の倫理に関すること。
      なお臨床研究については、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年12月22日、文部科学省、厚生労働省告示)(平成29年2月28日一部改正)」を遵守し、「新規審査依頼書」による申請により、行うものとする。
    4. その他必要な事項。

第7条 委員会への申請及び審議結果

  1. 審議を求める者は申請書に必要事項を記入し、病院長に意見を添えて提出しなければならない。
  2. 委員会は最大限、全会一致をめざし審議する。ただし、委員長が必要性を認めた場合は記名投票の上、多数決により決する。
  3. 病院並びに病院職員は、委員会による答申を尊重した病院運営が行われるように最善の努力を払う。
  4. 委員長は実施状況について報告を求める権限を有し、病院長は委員長に対して審議後の経過について報告を行う。

第8条 情報公開

議事録は、プライバシーや知的財産権等に十分な配慮を行った上で、病院ホームページ上で公開する。ただし、個人情報及びプライバシー保護その他の観点から、委員長が公開に適さないと認めた場合は、この限りではない。

第9条 事務局の設置

委員会の運営のために事務局を置く。

第10条 その他

この規定に定めるもののほか、必要な事項については委員会に諮り、別に定めるものとする。

以上

施行
本規程は、令和2年6月16日より施行する。